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インセンティヴ(投資優遇制度)とは
2003年6月に発効した「外国投資法」(FDI Law)が、トルコ共和国の海外からの投資誘致の基礎となっていますが、その後も関連法整備がすすみ、現在の投資優遇制度(インセンティヴ)の基本的枠組みは、2012年6月に発効した「投資インセンティヴ法」により定められています。所管は産業技術省です。
また、その後もさらにインセンティヴ制度の整備が進み、2016年7月に投資促進のための追加的インセンティヴの導入、同年11月に「プロジェクトベースのインセンティヴ制度」の導入、2024年には高度テクノロジー産業振興策「HIT30プロジェクト」への優遇制度が導入されました。
ここで対象となる投資とは、トルコ国内において事業主体が行う資本的支出を指します。M&Aや株式取得などの金融投資自体は優遇制度の対象ではありません。(金融投資による資金を持って事業主体が行う資本的支出はもちろん対象となります。)
これらインセンティヴは、以下のように内外からの事業投資に活用され、適用案件も増え、適用投資金額も大幅に増えています。



Incentivized Investments are on Rise(Foreign Investments)



Sectoral Breakdown of Incentive Applications for 2017 (Domestic+Foreign Investments)



